カーポートの耐用年数、構築物の原価滅却は?(経理編)
経理で減価償却を計算しなければならない場合
その物品の耐用年数を 調べなければなりませんね。
中には建物か構造物か迷うような物品も出てきます。
建物か構造物かで耐用年数が変わってくるので
減価償却できる期間も違ってきます。
そこで国税庁HPの耐用年数表を見てみますと、
「建物の耐用年数」や「構築物の耐用年数」
「建物付属設備の耐用年数」などに分けて記載され ているのですが、
カーポートと書いてあるものはひとつもないですね…
カーポートは「建物」に該当するのでしょうか?
それとも「構築物」に該当するのでしょうか? そして耐用年数は?
あなたに代わって私が調べておきました^^
1.カーポートは建物?それとも構築物?
土地に定着・固定されている建造物は通常「建物」と分類されます。
柱や壁、はり等などその建物の主要部分により判定されますが
カーポートには壁がありませんので建物ではなく構築物に該当します。
耐用年数に関係ないような気がしますけど意外と大切なことになります^^
2.カーポートの耐用年数は?
構築物だと通常の耐用年数は45年ですがそれでは明らかに長いです
いくら最近のやつは出来が良いとは言っても45年は持たないですからねー
そこでカーポートの構築物の耐用年数の 適用については、
その用途により判定する事となります。
また用途が掲示されてないばあい構造によって判定することになります。
これに似ている構築物で露天式立体駐車場があり、耐用年数は15年です。
こいつも税務署に確認届出を提出して耐用年数 を短縮することをおすすめします。
3.耐用年数を短縮するためには?
税務署に確認届出を提出して耐用年数を短縮するよ うにします。
その時に「耐用年数の短縮の承認申請書」を提出 する必要があるので
税務署に行って直接聞いて自分でやっても良いですが、
会社の詳しい人に聞くのもありかなーと思います^^
なんでもかんでも自分一人でやることはないですからねー
まとめ
いかがでしたでしょうか?
壁が有るか無いかで耐用年数が変わってしまうことに驚きましたが
最初にこのことを知ってれば、うっかり建物扱いにしてしまい
固 定資産税を払うようなことにはなりませんね。
物品や建物、構築物の耐用年数は、大まかに知る事ができますが
計算する前 には税務署へ問合わせする事をおすすめします。
こう言うところをキッチリとやるだけで評価がグーンと上がりますので(笑)
少しの手間を惜しむだけでかなりの損になってしまいますから、
今回のお話がみなさんの経理のお仕事にお役に立てば幸いです。
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